不動産登記のご相談
不動産(土地・建物)を新しくご購入された方、親御さんなどから引き継いだ方は、不動産登記の申請を行う必要があります。
不動産登記は簡単にいえば「この土地は自分のもので、こういった目的で使います」ということを公的に証明することです。公的に証明することで土地の所有権をめぐる争いも防ぐことができます。
不動産登記を行うケース
ケース1.不動産の売買を行うとき
不動産の売買の際には、司法書士はご依頼をいただいてから登記申請の当日までに、必要書類や所有権登記の要件の確認などを隈なく行います。
売買を阻害する他人の権利などが設定されていないかの調査や売買契約書の内容確認をしたうえで書類作成をします。
また、売買代金の決済と鍵の引渡しの現場に立ち会い、売主の本人確認、対象不動産の確認、売却意思の最終確認を行います。
もし不動産に抵当権が設定されている場合は、決済当日に売買代金によって残債務の完済、抵当権抹消の登記申請をしてから所有権移転登記の申請までまとめて行います。
買主が融資を受けて不動産を購入するという場合は、所有権が買主に移転した後速やかに金融機関の抵当権が設定できるように登記の申請を行います。
ケース2.住宅ローンを完済したとき
住宅ローンを完済した際には、抵当権者(銀行や保証会社などの金融機関)から抵当権を抹消するための書類一式が届きます。
この抵当権の抹消手続きも司法書士に代行のご依頼をしていただけます。
住宅ローンを完済して金融機関から書類が届き次第、当事務所へのご連絡をおすすめいたします。
その他不動産登記手続きもお任せ
不動産登記にはケースによって異なるさまざまな種類があります。
司法書士は、契約書作成・登記申請書の作成・不動産登記の代理申請と幅広くご対応可能です。
行政書士は契約書、税理士は不動産登記に伴う税に関してのみとなりますので、司法書士がおすすめです。
遠方の不動産も対応可能ですので、ぜひお気軽に当事務所にご相談ください。
不動産登記の種類とケース一例
・建物を新築した、新築マンションを購入した:所有権保存登記
・不動産を売買・贈与した、不動産を相続した:所有権移転登記
・金融機関から融資をうけて(根)抵当権を設定した:(根)抵当権設定登記
・住宅ローン等を完済した:(根)抵当権抹消登記
・不動産の持ち主の住所・氏名が変わった:登記名義人表示変更登記